宅建協会小田原支部
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会員向けニュース 免許事項の変更届け

免許事項の変更届け

各免許事項の変更は、支部にも届出をお願いします。
「業法第9条の変更の届出」については県の代行受付け事務を支部事務局でも取扱うことができます。

厳守事項

変更届けを直接、県の窓口に提出することも可能ですが、その場合には県から交付された受付印のある副本のコピーを持参のうえ、下表印の事項については、支部事務局へも必ず変更事項の届出を行っていただくことが必要です。

県の届出とは別に会員の皆様が加入されている関連2団体(業協会・保証協会)および支部会員名簿についても登録事項の変更手続きが必要となります。

※業法第20条の「宅地建物取引主任者資格登録者の登録申請」については支部事務局では取扱いできません。
※詳細は事務局までお問合せください。

支部で受け付けられる変更の届出内容

但し、変更のあった日より30日以内に提出される届出に限る。

1 商号または名称の変更
2 法人の代表者の就・退任
3 法人の役員の就・退任
4 主たる事務所の所在地の変更(住居表示による町名変更含む)
5 従たる事務所について
ア:新設の場合
イ:移転の場合(住居表示による町名変更含む)
ウ:名称の変更及び事務所の廃止の場合
6 政令第2条の2で定める使用人(支店長など)の就・退任
7 専任の取引主任者の就・退任
8 氏名(改名含む)の変更
ア:代表者
イ:法人の役員
ウ:政令第2条の2で定める使用人
エ:専任の取引主任者

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