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| 会員向けニュース 免許事項の変更届け | |||||||
免許事項の変更届け各免許事項の変更は、支部にも届出をお願いします。 厳守事項変更届けを直接、県の窓口に提出することも可能ですが、その場合には県から交付された受付印のある副本のコピーを持参のうえ、下表●印の事項については、支部事務局へも必ず変更事項の届出を行っていただくことが必要です。 県の届出とは別に会員の皆様が加入されている関連2団体(業協会・保証協会)および支部会員名簿についても登録事項の変更手続きが必要となります。 ※業法第20条の「宅地建物取引主任者資格登録者の登録申請」については支部事務局では取扱いできません。 支部で受け付けられる変更の届出内容但し、変更のあった日より30日以内に提出される届出に限る。
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